恐れ入りますが、料金プランのご解約をお忘れになった場合、原則ご返金はいたしかねます。
ただし、「スタンダードプラン(1年間)」に関しては、クーリングオフの対象を定めている特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、初回決済が完了した日を起算日として8日以内であればクーリングオフの対象として契約の解除ができます。大変恐れ入りますが、「スタンダードプラン(1年間)」以外のプランに関しては、クーリングオフの対象ではございません。
■ご返金不可となる例
- 「スタンダードプラン(月会費)」を数ヶ月ご利用後、解約するのを忘れ、さらに数ヶ月更新されていた
- 「月8回プラン」の無料体験のお申し込み後、無料期間が終わり初月の費用が引き落とされた
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- 利用規約(第5条5項)
- 特定継続的役務提供について(消費者庁)